総量規制の例外となるローン


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近年年収の3分の1までしか借りられないという総量規制と呼ばれる賃金業法の改正がありました。
今までキャッシングが出来ていた方も急に出来なくなるわけではなく、例外が認められる場合があります。
それには緊急の医療費のための貸付などの要件を満たす必要があります。
また消費者金融などの賃金業者による個人向けの貸付が条件です。
銀行などのカードローンは賃金業法の対象外であるため、総量規制の対象となりません。
また住宅ローンなど必然的に年収を超える借入なども規制の対象外となります。
以下の条件が適用除外となります。
・不動産の建設もしくは購入に必要な資金またはその改良に必要な資金の貸付
・上記のつなぎ資金の貸付
・自動車購入時の自動車担保貸付
・高額療養費のための貸付
・手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約
・金融商品取引業者の行う有価証券を担保とした貸付に係る契約
・貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
(金融庁HP「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令の概要」より)
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